派遣社員は有休をどの程度とれるのでしょうか?派遣社員がとれる有休日数や有休のとり方等について解説します。
有休は、派遣社員も正社員と同様に取得できる
派遣社員は有休を取れないのではないかと心配される方もいますが、有休は労働者に規定された権利であり、当然、派遣社員も正社員と同じように有休を取得できます。
具体的には、労働基準法において「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有休休暇を与えなければならない」(第39条)とされています。
このように、雇用形態(正社員、派遣社員、アルバイト)に関係なく、一定日数の有休を取得できることになります。
有休を断るのは原則、不可
上述したように、有休は労働者に認められた権利であるため、原則として、派遣元会社は有休を申し出を断ることはできません。さらに、社内規定で、有休は年5日まで等と規定してあった場合でも、上記の労働基準法が優先されるため、社内規定は無効であり、労働基準法で定められた有休を取得できることになります。このように、有休は労働者に当然に与えられた権利(法律上発生する権利)になります。
有給の申し出を断れる例外規定(時期変更権)
一方、労働者が有休の申し出をしても、断れる、例外的な法律もあります。具体的には、企業側が事業の正常な運営を妨げる場合には、労働者が指定した有休日を変更することができます(時期変更権)。
この時期変更権のポイントとしては、労働者が有休日を指定した場合、企業側は、その有休日をなかったことにすることはできず、有休日を変えることしかできません。
また、有休がとれるか否かについて、仮に裁判になったとしても立証責任は企業側にあるため、労働者が圧倒的に有利になります。つまり、労働者が有休の申し出をした場合、企業側が断ることは極めて困難と考えて差し支えないでしょう。
取得できる有休の日数は?
労働者(派遣社員も含む)は、いつから有休を取得できるのでしょうか?
通常通り、週5で勤務されている方の場合、半年間、全勤労日の8割以上出勤した場合、10日与えられます。また、その1年後に11日の有休が与えられ、2年後には、12日の有休が与えられます。このように勤続年数が長くなるほど、取得できる有休も増えて、最大で20日の有休が取得できるシステムになっています。
就業日からの年月 | 取得できる有休日数 |
6か月後 | 10日 |
1年6か月後 | 11日 |
2年6か月後 | 12日 |
3年6か月後 | 14日 |
4年6か月後 | 16日 |
5年6か月後 | 18日 |
6年6か月後以降 | 20日 |
有休には時効がある
有休には2年の時効があるため、使用しなかった有休をどんどん貯め続けることはできません。
例えば、最初の2年間、有給を全く使わなかった場合、1年目の有休10日と、2年目の有休11日の合計21日が、有休を行使できる日数になります。
その後、3年目に突入し、有休が12日与えらえた場合、1年目に取得した有休は消滅して、行使できなくなります。この場合、保有している有休の日数は、2年目の11日と3年目の12日の合計23日になります。
※3年目の場合の例
・1年目の有休…10日(使用不可)
・2年目の有休…11日(使用可能)
・3年目の有休…12日(使用可能)
有休の取り方の手順
派遣社員の場合、雇い主は派遣元会社であるため、有休を取得したい場合、必ず派遣元会社に有休を取得したい旨を連絡する必要があります。
一方、派遣先会社には、直接、有休の申し出を伝える義務はありません。しかしながら、派遣先会社で働いている以上、派遣先会社が忙しい場合は、派遣社員が有休をとることで業務に多少の支障がでるケースもあるかと思います。従って、派遣社員が有休をとりたい場合、派遣元会社と派遣先会社の両方に連絡するのた通例となっています。
具体的には、以下の手順のようにして有休を取得することになります。
1. 派遣先企業の上司に有給を取りたい旨を伝える
2. 派遣元企業の担当者に有給を取りたい旨を伝える
もしくは、以下の場合もあります。
1. 派遣元企業の担当者に有給を取りたい旨を伝える
2. 派遣元企業の担当者が、派遣先企業に有休を取る旨を伝える
いずれにせよ、有給を取得する場合、派遣元企業と派遣先企業の両方に連絡して調整することになります。
派遣先の職場状況も考慮しよう
有休を取りたい旨を派遣先(元)企業に伝えた場合、原則として有休の申し出を断ることはできません。仮に裁判になったとしても(かなりのレアケースですが)、派遣先(元)企業に勝ち目はないことになります。
しかしながら、例えば、派遣先企業に有休の申し出をした場合、今忙しい時期なので、もう少し後にしてもらえないかと、返答するケースもあるかと思います。この場合には、派遣先会社に迷惑が掛からないように、有休日を後日にずらしてあげる配慮も多少は必要な場合もあるかと思います。
有休の何日前から有休申請をすればよいの?
有休の連絡を何日前にするかは、派遣元会社の社内規定によって異なっており、通常5日~1か月前くらいまでに、有休を申し出れば、取得できるようになっています。
また、有給の取得の連絡を何日前からする必要があるかについて、社内規定がない派遣会社もあるかと思います。この場合には、派遣先の職場に支障がないよう、できるだけ早く有休の連絡をするようにしましょう。もしくは、派遣元の担当者に何日前から有休申請をすればよいか確認してみましょう。
急に風邪を引いて休みたい場合は?
急に風邪などをひいて、休みの連絡が当日になった場合には、この休んだ日が欠勤扱になるか有休扱いになるかは、派遣元会社によって異なります。この点は派遣元の担当者に確認してみましょう。
派遣元が有休を認めてくれない場合には労働基準監督署に相談
派遣元の担当者に有休を申請しても、断れられてしまうケースもあるかと思います。また、形式上、有休を取得したとしても、有休日の分の給料が支払われず欠勤扱いになる場合もあります。このように、有休は労働者が当然に与えられる権利であるものの、派遣元が認めてくれない場合、管轄の労働基準監督署に相談してみるのが最適でしょう。筆者自身も労働基準監督署に相談したことがありますが、相談員の方が丁寧に相談に対応してくれます。
また、派遣元会社が小さく有休を認めてくれない場合、福利厚生がしっかりしている大手の派遣会社に移るのも一つのやり方です。福利厚生がしっかりしている大手の派遣会社の場合、有休を申請すれば、機械的に認めてくれるので、派遣社員の方にとっても安心できます。