派遣法で定めている3年ルールとは、派遣先の同じ業務で働ける期間が、最大で3年までという法律上のルールです。このため、通常、派遣先の同一職場で3年経過すると、派遣契約が終了し、また別の派遣先を探すことになります。しかしながら、この3年ルールには、幾つかの例外があり、3年以上同一の職場で働けるケースがあります。
派遣先で3年以上働くには
派遣先で3年以上働きたい場合、つまり、派遣法の3年ルールの例外を適用したい場合、どのように行動したら良いでしょうか?派遣先の同一職場で3年以上働くケースとして以下の場合があります。
派遣先の正社員になるケース
3年ルールは、もちろん派遣社員に対して適用されるので、派遣先会社の正社員になれば、3年以上継続して働けることになります。もちろん、派遣社員から正社員になる難易度は高く、正社員になれるのは、実力のある方に限られており、ややレアケースと言えます。
所属する「課」を変えれば、OK
3年ルールは同一の課に対して適用されます。このため、3年間、派遣先のA課で働いた後、別の課であるB課に異動した場合、B課の元でさらに3年間働けることになります。
ちなみに、ここでの「課を変える」とは、指揮系統も変わっている必要があります。例えば、A課のS課長の元で3年働いたのち、B課に変わった場合、指揮系統も、A課のS課長から、B課に所属する方の元での指揮系統の元で働く必要があることになります。
派遣元で無期限雇用契約に切り替える
派遣元で期間の定めがない雇用形態(無期限雇用契約)の場合、派遣期間の制限はなく、3年ルールは適用されません。つまり、3年以上、継続して派遣先で業務をすることができます。
例えば、これまで派遣元と期間に定めがある(例えば3か月)派遣契約をしてた場合、期間の定めがない契約に切り替えてもらうことで、3年以上、派遣先の同一職場で継続して働くことができます。ここで、派遣元との期間に定めがない契約とは、無期限雇用契約または正社員の契約のことを指します。
まとめると、派遣元で3年以上働きたい場合、例えば派遣元との交渉により、派遣元との契約を無期限雇用契約または正社員の契約に切り替えてもらうことで、派遣元で3年以上働くことができます。
また、注意点として、派遣先で、派遣社員の雇用は最大3年と規定している派遣先会社も少なからずあります。この場合、わざわざ派遣元との雇用契約を無期限雇用契約または正社員に切り替えてもらっても、派遣先との雇用期間が3年を過ぎれば、派遣先との派遣契約が更新されず、自動的に打ち切られてしまいます。このため、派遣先の規定に、派遣社員の雇用は最大3年とする規定があるか否かを確認する必要があります。
クリーニング期間を置く
クリーニング期間(3か月)を置くことで、再び派遣先の同じ業務で仕事をすることができます。例えば、平成27年5月20日から平成30年5月19日まで、継続して派遣先の業務をこなしていたとします。この場合、業務開始から3年が経過して、平成30年5月19日に派遣の契約が終了後、3か月経過した場合、つまり、平成30年8月20日から再び同一業務で働けることになります。
ただし、業務終了後から3か月間(平成30年5月20日~平成30年8月19日)は同一職場で働けないため、別の派遣先で短期間働くか無職でやり過ごすなどをする必要があります。
60歳以上は3年ルールの適用外
また、60歳以上の方の場合、3年ルールは適用外となるため、3年以上、派遣先で同じ業務をこなすことが可能となります。高齢者には優しい派遣法ですね。
まとめ
派遣の3年ルールの例外について説明しましたが、いかがでしたでしょうか?
仮に3年以上、派遣先の同一職場で働きたい場合は、どういう形態で業務を継続させるかについて、派遣先との打ち合わせをする等、積極的に動く必要があると思います。逆に、積極的に動かない場合、通常通り、3年で派遣先との契約が終了してしまう可能性が高くなるからです。